天井高のある倉庫など、縦の空間を有効活用するための「中2階」式の保管・作業エリア。性質上、重量物の保管には適さず、消防法や建築基準法などの法規制で自火報や消火器、避難誘導灯の設置が義務付けられており、行政の建築指導課や消防署へ施工図面を元にメザニン設置確認を設置工事前に行う必要がある。